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「買収罪に当たる」選管見解 無料送迎バス問題 高市総理が簗大臣の進退に“含み”

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そもそも有権者の無料送迎に違法性はないのでしょうか? 埼玉県の選挙管理委員会のホームページには、買収罪の例として「バスをチャーターして有権者を会場関連キーワードはありません

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