KURAGE online | ホームページ 無料 の情報 > 「買収罪に当たる」選管見解 無料送迎バス問題 高市総理が簗大臣の進退に“含み” 投稿日:2026年10月14日 そもそも有権者の無料送迎に違法性はないのでしょうか? 埼玉県の選挙管理委員会のホームページには、買収罪の例として「バスをチャーターして有権者を会場関連キーワードはありません 続きを確認する