KURAGE online | ホームページ 無料 の情報 > 実質無料と住宅工事勧誘、契約書に「7日以内に支払わないと高額違約金」の条項 投稿日:2021年12月15日 訴状によると、同社はホームページで「火災保険の適用で屋根などを実質負担0円で修理します」と宣伝していたが、契約の約款では、保険金を受領した顧客が7日関連キーワードはありません 続きを確認する